動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
動物虐待とは、正当な理由無く動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分な餌や水を与えないなどの行為も含まれます。
動物愛護管理法環境省自然環境局ページ